苦情解決について

 社会福祉法第82条の規定により、当法人では利用者からの苦情に適切に対応する体制として、当法人における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めております。

苦情解決責任者

林田 貴久(法人統括本部長)

苦情受付担当者

各事業所の管理者

第三者委員

2名(氏名、連絡先は各事業所へお問い合わせ下さい。)

苦情解決の方法

  1. 苦情の受付
    苦情の申し出は、利用者又はその家族及び代理人が面接、電話、書面などにより行い、苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接申し出ることもできます。
  2. 苦情受付の報告・確認
    苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
  3. 苦情解決のための話し合い
    苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち合いは、次より行います。
    ア.第三者委員による苦情内容の確認
    イ.第三者委員による解決案の調整、助言
    ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
  4. その他の関係機関の紹介
    当法人で解決できない苦情は、鹿児島県福祉サービス運営適正化委員会や国保連合会、市町村に申し立てることができます。

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和1年度

平成30年度

平成29年度