基本理念・基本方針
介護支援サービスの理念と
ケアマネジメント
理念
私たちは、利用者一人ひとりについて、地域における施設での生活がどうあるべきかをパーソンセンタードケアの視点を根幹において、次のようなケア理念を作りました。
あなたの立場に立ち
あなたを感じ、
あなたを理解できるような
サービスを目指します。
老いていくこと、障害をもつこと、多くの病気を患うこと…等、誰もが望んでそのような状態になるわけではありません。しかし、もし、そのような状態になった時に、自分のことを知って理解しようと努めてそばで支えてくれる人がいるということは、人間にとっての大きな支えとなるのではないでしょうか。私たちの目指すケアの中心には利用者がいます。その軸をしっかりともち、新しい地域ケアのあり方を模索し、発信し続けていきたいと考えています。
【営業理念と基本方針】
福祉と医療の有機的な連携を図り、高齢者の方々に質の高いサービスと安心を提供し、地域における高齢者福祉の発展に寄与するため、以下の経営理念及び基本方針の基に法人運営を行う。
(1) 経営理念
地域における社会福祉事業の担い手として責任のある立場を自覚し、安定した経営基盤を構築するとともに、提供するサービスの質の向上及び経営の透明性に努める。
(2) 基本方針
- 私たちは、利用者が求めるサービスの提供にあたっては、個人の尊厳を旨とし、創意工夫された最高のサービスを、笑顔と真心を持ってお届けします。
- 私たちは、利用者が求めるサービスを安全・安心・安楽に提供することによって得られる信頼を基に、すべては利用者の自立と生きがい、豊かな老後を支える活動であることを自覚します。
社会福祉法人恵仁会職員10の心得
1. 施設内(事業所)で会う人には必ず挨拶をする。
挨拶は、最も大切で最も簡単なコミュニケーションの入り口です。挨拶がしっかりできる人は、利用者、家族、職員とのコミュニケーションにおいても大きな課題を抱える人は少ないと思います。他者とのコミュニケーションが苦手と感じる人は、明るい挨拶を心がけてみてはいかがでしょうか。挨拶は、施設に出入りされる業者等も含めた全員に同じようにしましょう。挨拶は人によって変えるものではありません。
2. 飲酒運転は絶対にしない。
車を運転するのなら、お酒は飲まない。
3. 利用者を「ちゃん」や愛称で呼ばない。
私たちの仕事の基本は、高齢者の方々へのケアサービスを提供することで成り立っています。どの業界でも、サービスを提供する相手(顧客)に対して「ちゃん」や愛称で呼ぶことはしません。どのような理屈をつけてもそれは認められることでは無いことを理解してください。普通に○○さんと呼びましょう。
4. 職員同士でもタメ語や馴れ馴れしい態度はとらない。
職員同士でも、慣れてくると業務中であってもタメ語や馴れ馴れしい態度で接する人が出てきます。私たちの仕事は、利用者やご家族、あるいは外部の方々から結構見られているものです。どれだけ仲が良くても、節度を持った言葉や態度で業務に臨みましょう。
5. 自分の体を痛めるような介護方法はしない。
介護をする中で、腰痛等で体を痛める人は多いものです。体を痛めると、そこをかばうために更に別の個所を痛めるという悪循環に至り、最終的には日常生活にも支障をきたす場合もあります。介護を行う上で、最も重要な一つに自分の体を痛めるような介護をしないことがあげられます。恵仁会では、福祉機器等を活用した持ち上げない介護を推奨しています。あなたが体を痛めて行う介護で喜ぶ人はいません。自分の体に合った介護の手法を身に付けていきましょう。
6. 利用者が不安や痛みを感じる介護はしない。
自分の体を大事にする介護は、利用者の不安や痛みの軽減につながります。それは、急がない・せかさない・あわてないといったごく普通のことが基本となります。
7. 職員同士の噂話や陰口を言わない。
人間関係は時にわずらわしく、ストレスを生みます。しかし、私たちは人間関係を避けて生きていくことはできません。意見が合わない、気が合わない・・・仕事をする上で、いろいろあるでしょう。それが当たり前です。だからと言って、噂話や陰口を言っていいことにはなりません。噂話や陰口を言うのではなく、自分の意見を会議や管理者などにしっかり伝えることができるようにトレーニングしましょう。
8. 自分の担当の利用者の居室点検を月に2回は行う。(ティッシュ、汚れ、衣類等)
私たちの仕事は、入所系・在宅系に関わらず利用者と共にあります。特に入所系の場合、そこがその人の住まいであり居場所です。その部屋が汚れていたり、必要なものが無いということは生活に支障が出ている状態と考えられます。衣類やベッド周囲、壁の汚れやティッシュが切れていないかなど、最低月に2回は点検を行い整えていきましょう。健全な生活は健全な環境が必要です。
9. 悩みや分からないことは自分だけで抱えず、リーダーや統括、教育担当、管理者に相談する。
仕事とプライベートの悩みを上手に区別することは難しいものです。しかし、生きている以上人間は悩みを抱えることから逃れることはできません。悩みは誰しも持っているものなので、自分一人で抱え込まず、同僚や先輩にできるだけ相談するようにしましょう。悩み癖がある人は、意識してその癖を修正しましょう。あなたの周囲には、頼りになる人がいると思います。
10. 自分を大切にする。
介護の仕事は3Kと言われますが、本当にそうでしょうか?反対にきつくない仕事はあるのでしょうか?自分が置かれている環境や仕事に疑問があれば、それを言葉に出して議論して良い方向に変えていくことが大人としての態度です。
ふてくされたり、怒りにまかせた態度をとることはあなたが自分自身をおとしめていることになります。社会人として働くということは、自分を大事にすることであり、その結果、周囲の人も大事にするということにつながります。謙虚に学ぶこと、そして建設的な議論をすることを心がけて、今後の仕事に向き合ってください。
【希望を持ち、安心して働ける恵仁会を創る‐将来ここで働いて良かったと思える職場づくり10か条‐】
- 自分の意見や考えをホンネで伝えることができ、間違ったことや反対意見を述べても安全だと感じられる雰囲気のある職場を作る。
- 悩み、立ち止まっている仲間がいたら、声を掛け、励まし、共に考え、その人が答えを見つけられるように手を差し伸べる。
- 「伝える」ではなく、「伝わる」コミュニケーションを心掛ける。
- 「ありがとう」・「感謝しています」、感謝の気持ちは最大限に、感謝の気持ちは素直に言葉にする。「気持ちのこもった言葉」で相手に感謝を伝える。
- メンバーを信頼し、他のメンバーの強みに目を向ける。メンバーから信頼されるよう努力し、どうすればメンバーから信頼されるか、チームの役に立てるか考え行動する。
- 相手の立場から世界を見ようと心掛ける。相手の発言を相手の立場に立って聴き、どこに賛成しようかと考える。
- 不平を言うのを止めて状況の改善に努める。より良くなるための行動を考え実行する。
- 誰かの責任ではなく、自分の責任と捉え、与えられた役割を果たす。
- 何かを始めるのに遅いことはないし、完璧なタイミングは簡単には訪れない。いつだって今日が始まりと考えチャレンジする。
- 今、学ぶべきこと、身に付けるべき技術・資格を自ら考え、見つけ、目標にして取り組み、自分自身の成長を目指す。技術・資格を身に付けたいと考える仲間をバックアップする。
身体的拘束適正化について
身体的拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
社会福祉法人恵仁会は、利用者の人権を尊重し、一人ひとりの想いを理解した上で、日常生活のケアの充実を図ります。また、職員全員が身体的拘束による弊害を理解し、身体的拘束のないサービスを提供します。
虐待防止について
社会福祉法人恵仁会は虐待防止に関する法の理念を尊重し、利用者の尊厳と権利を保護するために虐待防止に積極的に取り組んでいます。虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、利用者が不適切な扱いを受けたり、権利や利益が侵害されたり、生命・健康・生活が損なわれるような状況に置かれないよう支援いたします。
職員教育を通じて、虐待の兆候や報告手続きに関する情報を普及し、職場での安全な環境づくりに努めています。また、利用者や関係者が相談しやすい窓口を設け、匿名での報告も受け付けています。私たちは虐待を容認せず、利用者の尊厳を守り、安心できる環境を提供するために、日々取り組んでまいります。
介護保険制度の介護支援サービス
利用者の生活全般の状況を総合的に把握して、ニーズ(課題)に応じたサービスを各種サービス担当者がサービスを調整・統合し利用者の状況に最もふさわしい適切なサービスを常に継続して確保し続けていく機能
ケアマネジメントの流れ

ハラスメント防止基本方針
目的
この方針は、社会福祉法人恵仁会(以下、「当法人」といいます。)が各種ハラスメント(以下、「ハラスメント」という。)のない健全で働きやすい職場環境を実現することを目的としています。
また、当法人の理念や基本方針を実現するためには、事業者である当法人とお客様であるご利用者様やそのご家族並びに取引先の皆様の協力関係が必須であると考えております。そして、当法人とお客様がお互いに信頼しあい、職員も気持ちよく働くことができれば、結果としてお客様の満足度向上及び課題解決につながるはずです。この指針は、それらを実現するために、お客様にもご協力いただきたいこと、知っておいていただきたいことをお伝えすることも目的としております。
1.基本姿勢
当法人は、介護保険の基本理念や障害者総合支援法の基本理念である「すべての国民が、基本的人権を享有するかけがいのない個人として尊重される」社会の実現の一翼を担っており、人権と個性の尊重、個人の多様な価値観を認め合う組織です。
当法人は、職場におけるハラスメントを断じて許さず、いかなる形態のハラスメントであっても、これを黙認し、見過ごすことはいたしません。
この基本方針は、ハラスメントについて職員一人一人が理解を深め、「厳しさの中に、風通しが良く、仲間を大切にする職場」をつくるため、ハラスメント行為の内容、相談・対応及び処分、啓発について示すものです。
2.ハラスメント行為
当法人が禁止するハラスメント行為は以下のとおりです。
- パワーハラスメント行為(以下「パワハラ」といいます。)
職場におけるパワハラとは、職務上の地位や人間関係などにおける職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、あるいは職務とは無関係な事項に関して、他の職員に精神的又は身体的苦痛を与え、その者の就業環境を害するような行為を指します。 - セクシャルハラスメント行為(以下「セクハラ」といいます。)
職場におけるセクハラとは、性的な言動によって、就業意欲や就業環境を害するような行為を指します。(環境型セクハラ)
また、抗議や拒否等の対応をしたために労働条件につき不利益を受けるものも該当します。(対価型セクハラ) - 妊娠・出産、育児・介護等に関するハラスメント行為(以下「マタハラ」といいます。)
職場におけるマタハラとは、妊娠・出産、育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、就業環境が害される行為を指します。(制度等の利用への嫌がらせ型)
また、女性職員が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により、就業環境が害される行為も該当します。(状態への嫌がらせ型) - その他のハラスメント行為
その他にも、精神的な嫌がらせや差別的な発言を繰り返して相手の尊厳を傷つける行為など基本的人権を侵害するような職場におけるあらゆるハラスメント行為を含みます。
(身体的特徴をあざ笑う、出身地や学歴で差別する、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向・自己の性別についての認識や個人の自由意思による選択や言動によるものなど)
3.職場
ここでの職場とは、通常の勤務場所に限らず、移動の際の車中、出張先など業務を遂行するすべての場所を指します。また、勤務時間外の飲み会であっても、実質的に職務の延長と考えられる場についても「職場」に該当するものとします。
4.対象者
この基本方針の対象は、当法人の役員と職員が基本ですが、当法人に関係する経済取引等の事業者の従業員等も対象とします。すべての関係者が、互いの信頼の下に、良好な人間関係を構築することを目指します。
5.相談窓口の設置、対応
実際にハラスメントが生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合も含め、広く対応します。
相談窓口を事務局に設置し、必要に応じて外部専門家(社労士、顧問弁護士など)に相談に応じていただくようにしています。
相談方法は、ハラスメント行為を受けた職員(以下「被害者」といいます。)からだけでなく、周囲からの相談も受け付けます。また、面談だけでなく、書面やメール、匿名でも受け付けます。
公平を期すため、プライバシーに配慮した上で行為者からも事情を聴取し、事実関係の迅速かつ正確な確認に努めます。事実が確認できた場合は、被害者に配慮しつつ問題解決と再発防止にあたります。
なお、相談者、行為者はもちろんのこと、事実関係の確認に協力した者についても、不利益が生じないようにします。
6.処分
ハラスメントの行為者に対しては、就業規則に基づき、懲戒処分を含めて厳正に対処します。あわせて、被害者の就業環境を改善するために必要な措置を講じます。
7.啓発
当法人は、職場におけるハラスメントを予防するために、研修会を開催(外部研修への派遣を含む)し、職員啓発に努めます。
8.カスタマーハラスメントについて
顧客や取引先からの暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)は、厚生労働省による「働き方改革実行計画」を踏まえ、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策について検討するため開催された「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書においても言及されているハラスメント行為となります。
当法人といたしましては、カスタマーハラスメントから職員を守り、全ての職員に気持ちよく働ける環境を提供する義務があると考えており、法的には、労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されているとおり、職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。
9.カスタマーハラスメントの対象となる行為
労働施策総合推進法が定義する6種のハラスメント「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」「個の侵害」に則り、下記について想定しております。なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
≪ご利用者様、そのご家族並びに取引先(以下、「顧客」といいます。)による暴力・暴言≫
- 個人に対する暴力・暴言・誹謗中傷(インターネット、SNS上でのものを含む)
- 個人に対する威迫、脅迫
- 個人の人格を否定する発言
- 個人を侮辱する発言
≪顧客による過剰または不合理な要求≫
- 合理的理由のない謝罪の要求及び金品等の要求
- 当法人職員に関する解雇等の法人内処罰の要求
- 社会通念上相当程度を超えるサービス提供の要求
≪顧客による合理的範囲を超える時間的・場所的拘束≫
- 合理的な理由のない長時間の拘束
- 合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
≪顧客によるその他ハラスメント行為≫
- 顧客によるプライバシー侵害行為
- 顧客によるセクシュアルハラスメント
- 顧客によるその他各種のハラスメント
10.カスタマーハラスメントへの対応
≪法人内対応≫
- カスタマーハラスメントの発生に備え、各職員がカスタマーハラスメントに関する知識及び対処法を習得するための施策を実施します。
- カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。
- カスタマーハラスメントの被害にあった職員のケアを最優先に努めます。
- カスタマーハラスメント発生時の対応体制を構築します。
≪法人外対応≫
- カスタマーハラスメントに屈することなく合理的及び理性的な話し合いを求め、より良い関係の構築に努めます。
- カスタマーハラスメントが行われた場合は、お取引をお断り、または中止させていただくこともございます。